定款

特定非営利活動法人
ハンディキャブを走らせる会 定款

第 1 章 総 則

名称
第1条 この法人は特定非営利活動法人ハンディキャブを走らせる会という

事務所
第2条 この法人は事務所を東京都世田谷区に置く

目的
第3条 この法人は外出支援を中心とし、地域の学校、各種福祉施設並びに一般住民の社会福祉に寄与することを目的とする。ただし、外出支援は原則として身体障害者および高齢者等歩行困難者を対象とする

特定非営利活動の種類
第4条 この法人は前条を達成するため次の種類の特定非営利活動を行う
(1) 保健医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 子どもの健全育成を図る活動
(3) 前項 1,2 の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡助言又は援助の活動

事業の種類
第5条 この法人は第 3 条の目的を達成するため特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う
(1) 外出支援のための移送サービス
(2) 地域の学校並びに各種福祉施設などの行事の協力、支援の推進活動
(3) 介護の活動 ただし介護保険の適用を受けられぬ移送サービスに付随するもの
(4) 地域の安全活動の協力
(5) 第 3 条の目的を達成するための事業

第 2 章 会 員

種別
第6条 この法人の会員は次の 3 種とし正会員をもって特定非営利活動促進法(以下法という) 上の社員とする
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 準会員 この法人の目的に賛同して協力をする個人及び団体(主に利用会員)
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同して物質両面で協力する個人及び団体

入会
第7条 1 会員の入会については特に条件は定めない
2 会員として入会しようとするものは別に定める入会書により理事長に申し込むものとする
3 理事長は前項の申し込みがあったとき、そのものに不当な理由がない限り入会を認めなければならない
4 理事長は第 2 項のものの入会を認めないときは速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない

会員の資格の喪失
第8条 会員が次の各号に該当場合にはその資格を喪失する
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し若しくは失そう宣告を受けたとき
(3) 除名されたとき

退会
第9条 会員は別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる

除名
第 10 条 1 会見が次の各号に該当する場合には総会の諸決によりこれを除名することができる
(1) この定款に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会長を除名しようとする場合は議決の前に当該会員に弁明の樵会を与えなければならない

第 3 章 役 員

種別及び定数
第 11 条 1 この法人に次の役員を置く
(1) 理事 5 人~15 人
(2) 監事 2 人
2 理事のうち1人を理事長、1人以上を副理事長とする

選任等
第 12 条 1 理事及び監事は総会において選任する
2 理事長及び副理事長は理事の互選とする
3 役員のうちにはそれぞれの役員についてその配偶者若しくは三親等以内の親族が 1 人を超えて含まれ又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない
4 法 20 条各号の何れか該当するものは法人の役員になる事はできない
5 監事は理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない

職務
第 13 条 1 理事長はこの法人を代表しその業務を総括する
2 副理事長は理事長を補佐し理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときはあらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 理事は理事会を構成しこの定款の定め及び理事会の決定に基づき法人の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産状況を監査すること
(3) 前 2 号の規定による監査の結果この法人の業務又は財産に閲し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合にはこれを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 監事は前号の報告をするために必要がある場合には総会を招集すること
(5) 理事の業務執行又はこの法人の財産状況について理事に意見を述べること

任期等
第 14 条 1 役員の任期は 2 年とする。但し再任を妨げない
2 補欠のため又は増員により就任した役員の任期はそれぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする
3 役員は辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまではその職務を行わなければならない

欠員補充
第 15 条 理事又は監事のうちその定数の 3 分の 1 を超えるものが欠けたときは遅滞なくこれを補充しなければならない

解任
第 16 条 1 役員が次の( 1)(2)号に該当する場合には総会の議決により解任することができる
(1) 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められたとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった時
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

報酬等
第 17 条 1 役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる
2 その他に関して必要な事項は総会の議決を経て別に定める

第 4 章 会 議

第 4 章 会 議
種別
第 18 条 1 この法人の会議は総会及び理事会の 2 種とする
2 総会は通常総会及び臨時総会とする

総会の構成
第 19 条 総会は正会員をもって構成する

総会の権能
第 20 条 総会は以下の事項について議決する
1 定款の変更
2 解散及び合併
3 事業計画及び収支予算並びにその変更
4 事業報告及び収支予算
5 役員の選任又は解任職務及び報酬
6 その他運営に関する重要事項

総会開催
第 21 条 1 通常総会は毎年 1 回開催する
2 臨時総会は次に掲げる場合に開催する
(1) 理事会が必要と認め招集の請求したとき
(2) 正会員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(3) 監事が第 13 条 4 項 4 号の規定に基づいて招集するとき

総会の招集
第 22 条 1 総会は前条第 2 項第 3 号の場合を除いて理事長が招集する
2 理事長は前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による請求があったときはその日から 20
日以内に臨時総会を招集しなければならない
3 総会を招集する場合には会議の日時場所目的及び審議事項を記載した書面により開催日の少なくとも 5 日前までに通知しなければならない

総会の議長
第 23 条 総会の譲長はその総会の出席した正会員の中から選出する

総会の定足数
第 24 条 総会は正会員の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。この場合委任出席を含むものとする

総会の議決
第 25 条 1 総会における議決事項は第 22 条 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする
2 前項以外に緊急に審譲の必要な事項が発生した場合には理事会を経て議決を図ることができる
3 総会の議事はこの定款に規定するもののほか出席した正会員過半数をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる

総会での表決権
第 26 条 1 各正会員の表決権は平等なものとする
2 総会に出席できない正会員はあらかじめ通知された事項に書面をもって表決を委任できる
3 総会の議決について特別の利害関係を有する正会員はその議事の議決に加わることができない

総会の諸事録
第 27 条 総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
(1) 日時 場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者数又は委任状者数を付記すること)
(3) 審議の事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
(6) 議事録には議長及び総会において選任された議事録署名人 2 人が記名捺印又は署名しなければならない。

理事会の構成
第 28 条 理事会は理事をもって構成する

理事会の権能
第 29 条 理事会はこの定款に定める事項のほか次の事項を譲決する
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

理事会の開催
案 30 条 理事会は次に掲げる場合に開催する
(1) 定例の理事会
(2) 理事長が必要と認めたとき
(3) 理事総数の 2 分 1 以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき

理事会の招集
第 31 条 1 理事会は理事長が招集する
2 理事長は前条第 3 号の場合にはその日から 10 日以内に理事会を招集しなければならない
3 理事会を招集するときは定例理事会以外の理事会には会議の日時場所目的及び審議事項を記載した書面により開催日の少なくとも 5 日前までに通知する事とする

理事会の議長
第 32 条 理事会の議長は理事長がこれにあたる

理事会の議決
第 33 条 1 理事会における議決事項はあらかじめ通知した事項とする
2 緊急の議決事項が必要な場合には理事長が付議できる
3 理事会の議事は理事総数の過半数をもって決し可否同数のときは議長の決すところによる

理事会の表決等
第 34 条 1 各理事の表決権は平等なるものとする
2 やむを得ない理由のため出席できない理事はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる
3 前項の規定により表決した理事は前条及び次条及び次条第 1 項の適用については理事会に出席したものとみなす
4 理事会の譲決について特別の判事関係を有する理事はその議決に加わることができない

理事会の議事録
第 35 条 1 理事会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては)その旨を付記する事
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 名以上が記名捺印又は署名しなければならない

第 5 章 資 産

構成
第 36 条 法人の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費

(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

区分
第 37 条 この法人の資産は特定非営利活動に係わる事業に関する資産とする

管理
第 38 条 この法人の資産は理事長が管理しその方法は総会の議決を経て理事長が定める

第 6 章 会 計

会計の原則
第 39 条 この法人の会計は法築 27 条各号に掲げる原則に従って行わなければならない

会計区分
第 40 条 この法人の会計は特定非営利活動に係わる事業会計とする

事業年度
第 41 条 この法人の事業年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる

事業計画及び予算
第 42 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は毎事業年度ごとに理事長が作成し総会の議決をへなければならない

暫定予算
第 43 条 1 前条の規定に係わらずやむを得ない理由により予算が成立しないとき理事長は理事会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる
2 前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす

予備費
第 44 条 1 予算超過又は予算外の支出に充てるため予算中に予備費を設けることができる
2 予備費を使用するときは理事会の議決を経なければならない。

予算の追加及び更正
第 45 条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたるときは総会の議決を経て既定予算の追加又は更正をすることができる

事業報告及び決算
第 46 条 1 この法人の事業報告財産目録貸借対照表及び収支計算書専決算に関する書類は毎事業年度終了後速やかに理事長が作成し監事の監査を受け総会の議決を経なければならない
2 決算上剰余金を生じたときは次の年度に繰り越すものとする

臨機の措置
第 47 条 予算をもって定めるもののほか借入金の借入れその他新たな義務の負担又は権利の放棄をしようとするときは総会の議決をへなければならない

定款の変更
第 48 条 この法人が定款を変更しようとするときは総会に出席した正会員の 4 分の 3 以上の多数
の議決を経、かつ法第 25 条第 3 項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない

解散
第 49 条 1 この法人は次に掲げる事由により解散する
(1) 総会の決議
(2) 目的とずる特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消
2 前項第 1 号の事由によりこの法人が解散するときは正会員総数の 4 分の 3 以上の承諾を得なければならない
3 第 1 項第 2 号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない

清算人の選任
第 50 条 この法人が解散したときは理事が清算人となるただし合併の場合による解散を除く

残余財産の帰属
第 51 条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は理事会の議決により法 11 条 3 項の法人及び団体に譲渡するものとする
合併
第 52 条 この法人が合併しようとするときは総会において正金負総数の 4 分の 3 以上の議決を経かつ所轄庁の認証を得なければならない

第 8 章 公 告 の 方 法

公告の方法
第 53 条 この法人の公告は官報に掲示する

第 9 章 事 務 局

事務局の設置
第 54 条 1 この法人にこの法人の事務を処理するため事務局を設置する
2 事務局には事務局長及び必要な職員を置く

職員の任免
第 55 条 事務局長及び職員の任免は理事長が行う

組織及び運営
第 56 条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は理事会の議決により理事長が別に定める

第10章 雑 則

細則
第 57 条 この定款の施行について必要な細則は理事会の議決を経て理事長がこれを定める。

附則 1 この定款はこの法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は第 14 条 1 項の規定にかかわらずこの法人の成立
の日から平成 15 年 6 月 30 日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は第 4 1 条の規定にかかわらずこの法人の成立の日か
ら平成 15 年 3 月 31 日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は第 42 条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。

役員名簿 令和 3年 11月3日現在
特定非営利活動法人 ハンディキャブを走らせる会

役 名(フリガナ)
氏 名
役職名等
理事(ウスイ テルコ)
碓井 輝子
理事長
理事(モトイ ユウコ)
藤原 優子
副理事長
理事(オニヅカ マサノリ)
鬼塚 正徳
理事(オニヅカ マサヨ)
鬼塚 祐代
理事(タノ シュウジ)
田野 修司
理事(オガモ シゲオ)
小鴨 成夫
理事(オガモ ノブオ)
小嶋 述夫
理事(コイタバシ タカアキ)
小板橋 隆明
理事(ニヘイ フミカズ)
仁平 文和
10監事(ナリタ コウヘイ)
成田 公平
11監事(ヒラノ レイコ)
平野 礼子